2013年11月21日木曜日

再エネを地元で優先的に利用する権利を保証した飯田市

今日は、科学技術振興機構主催のシンポジウムに参加してきました。


その中で、一番のヒットの話題はGoogle+でも書いてたんですけど、長野県飯田市の事例です。
プレゼンテーション中のメモから。

◯牧野市長(飯田市)
 再エネ導入による持続可能な地域づくり条例:再エネは誰のものか。地域住民のもの、を明確化。
  地域環境権:再エネ資源から生まれるエネルギーを市民共有の財産と考え、市民には、これを優先的に活用して地域づくりをする権利がある。
  FIT≒大店立地法の再現か?地域の資源を消費されるだけの存在になるおそれ
  地域主体の再エネ事業に対して、支援機関は専門的なアドバイスを、金融機関は優先的に投資・融資を、市は条例でバックアップを行なう
  地域再エネ資源を外部に消費されないような枠組み
  駄科コミュニティセンター:太陽光
  上村プロジェクト:入り口政策と出口政策
   入口:コミュニティ維持のための、緊急的・暫定的な行政措置、予算措置
   出口:居続けるための産業施策

まず、「再エネ導入による持続可能な地域づくり条例」というものが良かったです。

メモにも書いていますし、自分も疑問に感じていたのが、再エネ推進の大きな策としてFIT(固定価格買取制度)がスタートしています。
では、再エネの資源はどこにあるのか。
それは、主に地方、中山間地域です。

では、再エネに投資できるだけの資本力を持った事業者はどこにいるのか。
それは、およそ都市部の大資本を有する企業等です。

では、中山間地域にはそういう事業者はいないのか。
残念ながら、大資本を投入してでも再エネに取り組もう、金融機関から融資を引き出して取り組もう、という事業者はなかなかいません。

それが、メモにある大店立地法とダブってくる、という意味です。

端的に言えば、中山間地域、地方はまたも都市の大資本企業に資源を利用されるだけの存在になってしまうのではないか、という懸念です。


この飯田市の条例は、こうした懸念を払拭するものだ!と感じました。

地域で作られたエネルギーは、地域が優先的に利用する権利を条例で保証する。こんな条例を策定している地域があるとは、勉強不足でした。

飯田市についてはもっと勉強してみたいですね。

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